仕事術

はじめての確定申告 「住宅ローン減税(控除)」 手続きの方法 ~これさえ見たらわかります~

ちはや

私が結婚して、マンションを購入したのは丁度一年前です。

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そこで、マイホームを手に入れた人のほとんどがすべきこと「住宅ローン減税のための確定申告」 の方法を調べましたので、まとめておきます。

ネットでも色々調べたのですが、どうもわかりにくいかったので、記事を書くことにしました。

締め切りは?

平成28年は、2月16日(火)から3月15日(火)が確定申告の期間です。ただし、還付申告は1月から行えます。

実際の申告は1月から出来るので今から動いている私は結構遅めです。 これには少し理由があって、住宅ローンを借りている会社から住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」が年明けに郵送にて到着したからです。

書類何が必要なの?

前提条件として、私は会社員で、入居したマンションは新築マンションです。 場合によっては、これ以外の書類も必要になるかもしれませんので、注意して下さい。

申告書

これは2種類あって、自分で記入する必要があります。

  • 確定申告書(A様式)
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

やはり国への提出書類ですから難しい感じもしますが、実は簡単にできるのでまずはやってみましょう。

パソコンがあれば、国税庁のHPから簡単に入力し作成することができます。 データの途中保管もできるため、記載ミスなく提出できるのでおすすめです。

【確定申告書等作成コーナー】-TOP-画面

ちなみに、このサイトで作成すると2種類を共に作成することができます。

実際に作りましたがパソコン入力に抵抗ない人は是非おすすめです!

手元に、源泉徴収票と住民票の写しの用意をお勧めします。

 

また、手書きで記入したいという人は以下のところからPDFデータと手引きをダウンロード可能です。

確定申告書などの様式・手引き:平成27年分 確定申告特集|国税庁

必要な書類

これらは申告書と同封する書類となります。 提出書類ですので、自分が依頼して発行してもらう必要があります。

 

  • 売買契約書や請負契約書の写し
  • 住民票の写し
  • 建物の登記簿謄本
  • 源泉徴収票(原本)
  • 住宅ローンの年末残高証明書

 

各書類の入手方法と注意事項も記載しておきます。

  • 住民票の写し

個人番号(マイナンバー)制度導入されたことにより、不要とも書かれている記事がありますが、正確には必要です。

注意事項として、マイナンバー記載していないもの を要求しましょう。 また、本籍地も必要ありません。

また、申告書に 居住を開始したのはいつから と書くところがありますので、住民票の日と同日にしましょう。 憶測で記載するものではありません。

  • 建物の登記事項証明書

法務局から入手します。 *分譲マンションの場合、基本的に土地の購入はありませんので必要ありません。

建物の登記簿謄本(コピー不可)

マンションの場合は区分所有部の「建物」とマンションの敷地全体を区分所有部の専有面積の割合で按分した「敷地権」というものを購入すること。 今のマンションの登記事項証明書は「建物」の書類の中に「敷地権」も一緒に記載されています。

登記事項証明書に、表題部に「敷地権の目的たる土地の表示」が記載されておれば間違いなく大丈夫です。

コンピューター処理されている登記所では、登記簿謄本のことを登記事項証明書と呼びますが、内容は登記簿謄本と同じです。

www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp

実は、オンラインにて郵送料込で500円で請求することができます。請求に伴う手数料については,インターネットバンキング,モバイルバンキング又はATMを利用することにより,電子納付を行うことができます。

電子納付による手数料等のお支払いについて | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

平日しか手続きできませんので注意してください。

f:id:chihaya9636:20160201140539p:plain

上記がオンラインにて請求する場合の入力画面です。*体験画面から抜粋

f:id:chihaya9636:20160201140720p:plain

私がわからなかったことは4点ありましたので、どれを選択すべきか調べました。

  • 証明書の種類 ⇒登記事項証明書
  • 請求の対象 ⇒ 全部事項
  • 共同担保目録 ⇒除く

所有権の乙欄で、抵当権の内容が確認できれば良いので不要

  • 信託目録 ⇒ 除く

登記事項証明書が必要な理由は、「新築または取得の時期と、家屋の床面積50平方メートル以上の要件を満たしているかを確認するため」 という目的を得ることができればいいみたいです。

  • 建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し

既に手元にあるはずですので、住宅の売買契約書をコピーをしてください。印紙が貼ってあるか注意して確認してください。

  • 源泉徴収票

勤務先から入手します。通常は毎年1枚だけ発行されて手元にくるはずなので、事前に2枚欲しいと申請しておくと楽です。

  • その他必要書類

長期優良住宅を新築、購入したときは、これを証明する書類。

もし、長期優良住宅の場合は入居時に説明を頂いており証明書をもらっているはずです。

あとがき

いつも思うのですが、国や県からお金を還付してもらったりする場合って、自動的ではなく必ず自分が手間をかけてする必要があります。

逆に納税関係は何もしなくてもしっかり徴取されていきます。 せっかくのマイナンバー制度とか始まったので、この辺りとかなんとかなりますかせんかね? 少しだけ期待しております。

ちなみに今回の住宅ローン控除ですが、5年間という猶予期間がありますのでもし初年度お忘れの方は次の年には必ず確定申告してくださいね。

今回の書類は最終的に税理士さんに確認してもらってOK頂きました。 是非参考にしてください。

 参考リンク

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入|税について調べる|国税庁

住民票の写しが要らない根拠です。 個人番号(マイナンバー)はこのためにあるので便利です。

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